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ご相談内容
こちらでは生命保険の活用方法について紹介いたします。
”争族”させない為に準備できることの1つとして、生命保険の活用をおすすめします。
生命保険には、以下の3点の効果があります。
預貯金や不動産などの遺産は、遺産分割協議により、分割しなくてはなりません。
その点生命保険は、原則、遺産分割協議の対象外となります。
受取人を指定することで、生命保険金は民法上、死亡保険金受取人の固有の財産とされています。
※ただし、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の財産とみなされない場合がありますので、注意が必要です。
生命保険以外の相続財産については、遺産分割協議をした場合、協議が終わるまで相続財産を受け取ることが出来ません。
分割協議をもめると大変時間がかかります。
これに対して、生命保険は、死亡保険金を受取人から請求されれば、すみやかに支払われます。
預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、生命保険の死亡保険金には一定の非課税枠があるため、相続財産の評価額を下げることができます。
(例)法定相続人が、奥様と御子さま2人の場合
500万円×法定相続人数3人=1,500万円
この3つの機能を活用することで、相続財産の評価を減らしながら、スムーズにお金を受け取ることができます。この他にも生前贈与の効果もありますので、詳しくはご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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